健康保険法(第5章-2医療給付)kph1910C

★★ kph1910C保険者が指定する病院等における療養の給付については、保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払いを要しないものとすることができる。
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○正解
 保険者が指定する病院等(事業主医局)から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、法74条(一部負担金)の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払いを要しないものとすることができる。
詳しく
法84条
◯2 第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第74条の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

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kph1208B 健康保険組合直営医療機関や事業主医療機関では、健康保険組合の規約により一部負担金を減免することが認められているが、一般の保険医療機関の場合、一部負担金を減免することは認められていない。○

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