健康保険法(第5章-2医療給付)kph1908D

★★ kph1908D70歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者については、原則として、当該給付に係る一部負担金の限度額(高額療養費算定基準額)は24,600円である。
答えを見る
×不正解
 70歳未満の者のみの世帯で被保険者が、一定の低所得者(市町村民税非課税等)の場合、高額療養費算定基準額は、35,400円である。
詳しく
法115条1項、令42条1項

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph1908D70歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者については、原則として、当該給付に係る一部負担金の限度額(高額療養費算定基準額)は24,600円である。×kph1806C 70歳未満で市(区)町村民税非課税者で判定基準所得のない被保険者又はその被扶養者に対する高額療養費算定基準額は15,000円である。×

トップへ戻る