健康保険法(第5章-2医療給付)kph1904E

★★★★★● kph1904E70歳未満の者のみの世帯で標準報酬月額が28万円以上53万円未満の被保険者又はその被扶養者が、同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養に係る一部負担金等のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が、80,100円+(医療費-267,000円)×1%を超えたときは、その超過額が高額療養費として支給される(高額療養の多数該当の場合を除く。)。
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○正解
 70歳未満の者のみの世帯で標準報酬月額が28万円以上53万円未満の場合、高額療養費算定基準額は、80,100円+(医療費-267,000円)×1%である。
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kph15次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は、5段階に区分されている。このうち、標準報酬月額が28万円以上53万円未満で世帯合算や多数該当に該当しない場合の自己負担限度額は、80,100円+(医療費-  D  円)×  E  %である。

法115条1項、令42条1項

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kph0606B 被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の医療機関で受けた療養にかかる一部負担金又はいわゆる自己負担額のうち、一般的には30,000円以上のものを合算した額が60,000円を超えた場合、当該60,000円を超えた額が、当該被保険者に対し支給される。×kps5605A 高額療養費は、被保険者が同一の月に同一の病院又は診療所において療養を受けた際に支払った一部負担金の額が3万9千円を超える場合に支給される。×kps5302A 高額療養費は、家族療養費の額が39,000円を超えたときに支払われる。×kps4906D 被扶養者である妻が、昭和49年3月10日から同月の30日まで保険医療機関に入院し、同一診療科における療養に係る家族療養費の額が14万円であった場合における高額療養費の支給額は、3万円である。×

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