健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1907B

★★★★ kph1907B全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等の主要な給付費について、当分の間、1,000分の164、介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額に、当分の間、1,000分の164を乗じて得た額を補助する。
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○正解
 国庫は、協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要した費用の額に所定の割合を乗じて得た額に、政令で定める割合(当分の間、1,000分の164)を乗じて得た額を補助している。
詳しく
附則第5条の4
 平成31年度において、国庫は、第151条、第153条、第154条及び附則第5条の2に規定する費用のほか、協会が拠出すべき介護納付金の納付に要する費用の額に介護保険法附則第13条第1項に規定する概算納付金の額に対する同条第6項に規定する補正後概算加入者割納付金の額の割合を乗じて得た額に第153条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。この場合において、第160条第16項中「の額」とあるのは、「の額(協会が管掌する健康保険においては、その額から附則第5条の4の規定による国庫補助の額を控除した額)」とする。

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kph1805C 政府管掌健康保険における介護納付金の納付に要する費用について、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用と同率の国庫補助が行われている。○kph1610A 政府管掌健康保険については、当分の間、主な保険給付費及び介護納付金の1,000分の130を国庫が補助する。×kph1408E 政府管掌健康保険に係る国庫補助金は、療養の給付等の保険給付に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の1,000分の130並びに老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の1,000分の164である。×

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