★ kph1906C育児休業期間中は保険料が免除されるが、育児休業期間が終了したとき及び育児休業期間中に被保険者資格を喪失した場合には、必ず事業主に保険料免除の終了通知が行われることになっている。
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×不正解
保険者は、育児休業終了予定日前に育児休業等を終了したと確認したときは、「育児休業等取得者終了確認通知書」により事業主等に通知されるが、育児休業等期間中に被保険者資格を喪失した場合については、終了に係る通知は行われない。
保険者は、育児休業終了予定日前に育児休業等を終了したと確認したときは、「育児休業等取得者終了確認通知書」により事業主等に通知されるが、育児休業等期間中に被保険者資格を喪失した場合については、終了に係る通知は行われない。
詳しく
(平成17年3月29日保保発329001号・庁保険発第329002号)
保険者は、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了したと確認したときは、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了確認通知書」等により事業主等に通知するものであること。
なお、育児休業等期間中に被保険者資格を喪失した場合については、終了に係る通知は要しないものであること。
保険者は、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了したと確認したときは、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了確認通知書」等により事業主等に通知するものであること。
なお、育児休業等期間中に被保険者資格を喪失した場合については、終了に係る通知は要しないものであること。
関連問題
なし