健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2809ウ

★ kph2809ウ育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、またその後1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業をし、更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中において行うものとされている。
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○正解
 育児休業等の期間中における保険料の免除申出書の提出は、育児介護休業法にいう、被保険者の養育する子が「1歳に達する日までの育児休業」、「1歳に達する日から1歳6箇月に達する日までの育児休業」、「1歳6箇月から2歳に達する日までの育児休業」、「1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業」に分け、その都度、当該育児休業等期間中において行うものとされている。
詳しく
(平成18年3月24日保保発0324001号、庁保険発0324001号)
 申出書の提出は、育介法第2条第1号にいう、被保険者の養育する子が1歳に達する日までの育児休業、当該子が1歳に達する日から1歳6箇月に達する日までの育児休業、同法第23条第1項にいう1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業に分け、その都度、当該育児休業期間中において行うものであること。

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