健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1905E

★★ kph1905E被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得している期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額については介護休業手当との調整が行われる。
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○正解
 出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が育児休業期間中又は介護休業期間中であっても、出産手当金が支給される。ただし、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、出産手当金の支給額は調整される。
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平成11年3月31日保険発46号、庁保険発9号

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kph2704オ被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。○kph1905E 被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得している期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額については介護休業手当との調整が行われる。○

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