健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1507D

★★★★★★★ kph1507D出産手当金の額は、1日につき、標準報酬日額と標準賞与日額とを合算した額の3分の2に相当する金額である。
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 出産手当金の額は、原則として、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。
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法102条2項

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kph2809イ出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。×kph2407A 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給される。○kph1507D 出産手当金の額は、1日につき、標準報酬日額と標準賞与日額とを合算した額の3分の2に相当する金額である。×kph0809D 出産手当金の額は、被扶養者を有しない被保険者が病院に収容されている場合であっても、1日につき標準報酬日額の100分の60に相当する額である。○kps6303D 出産手当金の額は、1日につき標準報酬日額の100分の60に相当する額である。ただし、被扶養者を有しない被保険者が産院又は病院若しくは診療所に収容されている場合には、標準報酬日額の100分の40に相当する額に減額される。○kps6005E 出産育児一時金と配偶者出産育児一時金の額は異なることがあるが、出産手当金と配偶者出産手当金とは同額である。○kps5007D 出産手当金及び配偶者出産手当金の額は、いずれも一律2,000円である。○

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