★★kph1810D社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、被保険者、被保険者であった者等であり、事業主は除かれる。
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×不正解
不服申立てにおける「不服がある者」とは、審査請求の対象たる処分によって直接に権利を侵害された者でなければならず、被保険者のみに限られず、被保険者であった者、事業主等も含まれる。
不服申立てにおける「不服がある者」とは、審査請求の対象たる処分によって直接に権利を侵害された者でなければならず、被保険者のみに限られず、被保険者であった者、事業主等も含まれる。
詳しく
法189条1項、法190条
関連問題
kph1810D社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、被保険者、被保険者であった者等であり、事業主は除かれる。×kph0806C 事業主は、標準報酬に関する処分について不服がある場合は、審査請求を行うことができる。○