健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph1810C

★★★★kph1810C社会保険審査官に対して審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
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○正解
社会保険審査官に対して審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる(したがって、審査請求の決定があるまで再審査請求ができないわけではない)。※労働保険では、「3箇月」である。
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法189条2項

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kph1810C社会保険審査官に対して審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。○kph1010B 標準報酬に関する処分に対し、審査請求をした日より60日以内に決定がないときは、社会保険審査会に対し再審査請求をすることができる。○kps5708C 社会保険審査官に対して審査請求を行った日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができる。○kps4809C 標準報酬に関する処分について、社会保険審査官に審査請求をしたときは、その決定があるまでほ社会保険審査会に再審査請求をすることができない。×

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