★kph1308C被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、社会保険審査官に対し審査請求をすることができる。
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○正解
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付の処分に不服のある者が社会保険審査官に審査請求をするに当たり、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付の処分に不服のある者が社会保険審査官に審査請求をするに当たり、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。
詳しく
法189条1項、社審法4条1項
関連問題
kph1308C被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、社会保険審査官に対し審査請求をすることができる。○