★kph1810A不服申立て制度は、基本的に、2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている。
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×不正解
「社会保険審査官」は、独任制であり、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている。「社会保険審査会」は、合議制であり、厚生労働省に置かれている。
「社会保険審査官」は、独任制であり、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている。「社会保険審査会」は、合議制であり、厚生労働省に置かれている。
詳しく
社審法1条1項・19条・27条
関連問題
kph1810A不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている。×