★★★★ kph1804B埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者が埋葬を行った場合であっても、被保険者により生計を維持していない者には支給されない。
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○正解
被保険者が死亡したときは、その者により「生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」に対し、埋葬料が支給される(単身の者の死亡であっても、埋葬料は支給されうる)。
被保険者が死亡したときは、その者により「生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」に対し、埋葬料が支給される(単身の者の死亡であっても、埋葬料は支給されうる)。
詳しく
労災保険法の葬祭料は、単に「葬祭を行う者」に対して支給されます。
法100条1項
関連問題
kph2304B被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。○kph1804B 埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者が埋葬を行った場合であっても、被保険者により生計を維持していない者には支給されない。○kps5506A 埋葬料は、被扶養者を有しない被保険者が死亡した場合には支給されない。×kps4907D 埋葬料は、被保険者が死亡したときに、その被保険者によって生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対して支給される。○