健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph0202E

★★ kph0202E保険医療機関は、患者から傷病手当金に係る意見書の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。
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×不正解
 保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る)、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金又は家族出産育児一時金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。
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保険医療機関及び保険医療養担当規則6条

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