健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1402D

★★ kph1402D標準報酬月額の定時決定の時に、一時帰休により休業手当等を受給中の者については、その状態が3月継続した場合に随時改定を行う。
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○正解
 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなつた場合は、これを固定的賃金の変動とみなし随時改定の対象とすること。ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限る。
詳しく
(昭和50年3月29日保険発25号、庁保険発8号)
 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなつた場合は、これを固定的賃金の変動とみなし随時改定の対象とすること。ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限るものであること。
 なお、休業手当等をもつて標準報酬の決定又は改定を行つた後に一時帰休の状況が解消したときも、随時改定の対象とすること。

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kps5103C 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなり、その状態が継続して3か月をこえる場合でも、これは固定的賃金の変動とはみなされないので、随時改定の対象とされない。×

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