健康保険法(第2章-被保険者等)kph1709D

★★★★★ kph1709D被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。
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×不正解
 被扶養者とされる「主として生計を維持する者」についての認定において、「同一世帯に属している」場合には、認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円)未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときには、原則として被扶養者に該当する。
詳しく
 「同一世帯に属している場合」には、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の「2分の1」未満であるときには、原則として被扶養者に該当します。3分の2未満ではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
 生計維持関係に係る収入要件は、原則として130万円ですが、認定対象者が60歳以上又は一定の障害者である場合には、「180万円」となります。150万円ではありません。平成14年において、ひっかけが出題されています。
 具体例での出題があります(同一世帯に属している)。

【平成27年】
 認定対象者の年間収入220万円(遺族年金100万年+パート収入120万円)、被保険者の年間収入250万円→×

(平成5年3月5日保発15号・庁保発4号)
 「主としてその被保険者により生計を維持する者」についての認定は次の基準によるものとする。

1 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
  1.  認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
  2.  前記アの条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
 認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。

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