健康保険法(第5章-2医療給付)kph1706A

★★★★ kph1706A高額療養費の対象となる費用については、平成12年の法改正により、療養に必要な費用の負担が家計に与える影響に加え、療養に要した費用も考慮して定めることとされ、食事療養に要した費用も含まれることとなった。
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×不正解
 食事療養に係る「食事療養標準負担額」及び生活療養に係る「生活療養標準負担額」は、高額療養費の対象とはならない。また、保険外併用療養費に係る自己負担額についても対象とならない。
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法115条1項

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kph2704イ高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。○kph1410E 標準負担額は、高額療養費の対象となる。×kph0808D 入院時食事療養費に係る標準負担額は、高額療養費の支給対象から除外されている。○

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