健康保険法(第1章-3適用事業所)kph1702C

★ kph1702C二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であっても、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。
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×不正解
 2以上の適用事業所について、一括の承認を受けたときは、2以上の事業所を一の適用事業所とすることができ、この場合、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなされるため、被保険者が都道府県をまたいで転勤したときであっても、被保険者資格の取得・喪失の手続きは不要である。
詳しく

 「適用事業所でなくなったものとみなす」とは、集合体として適用事業所とされ、個々の事業所は適用事業所でないものとみなされるということです。

徴収法での継続事業の一括…厚生労働大臣の「認可
健保・厚年での一括…厚生労働大臣の「承認
第34条
◯1 2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
◯2 前項の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。
(引用:解釈と運用34条)
 「適用事業所でなくなったものとみなす」とは、厚生労働大臣の承認があった場合、集合体として適用事業所とされ、個々の事業所は第3条第3項各号の適用事業所でないものとみなされることとされている。

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