健康保険法(第1章-3適用事業所)kph1702B

★★ kph1702B適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、2週間以内に、所定の事項を記載した届書に、雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写又は解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
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×不正解
 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、任意適用取消の申請をする場合を除き、適用事業所全喪届を、5日以内に、厚生労働大臣日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。なお、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
詳しく
 「5日以内」に提出しなければなりません。「2週間以内」や「速やかに」ではありません。平成24年、平成17年において、ひっかけが出題されています。
則第20条 
◯1 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
1 事業主の氏名又は名称及び住所
2 事業所の名称及び所在地
3 適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由
◯2 前項の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。

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kph2410C初めて適用事業所となった事業主は、当該事実のあった日から10日以内に新規の適用に関する届書を提出しなければならないが、事業の廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき(任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除く。)の届出は、当該事実があった後、速やかに提出すればよい。×

 

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