健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph1010E

kph1010E厚生労働大臣による保険給付に係る診療内容に関する質問に対し、被保険者が虚偽の答弁をした場合は30万円以下の罰金に処せられる。
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○正解
保険給付を受けた被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処せられる。
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法210条

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