健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph1510E

★★★kph1510E事業主が保険者に対して保険料を過納した場合の保険料還付請求権の消滅時効は、2年であるが、被保険者が事業主に対して過納した場合の保険料返還請求権の消滅時効は、10年である。
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○正解
事業主が保険料過納分の還付を受け、その一部を被保険者に返還する場合の被保険者の返還請求権は、10年で時効により消滅する。
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昭和5年7月15日保規225号

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kph1606E事業主が保険料過納分の還付を受け、その一部を被保険者に返還する場合の被保険者の返還請求権は、10年で時効により消滅する。○kph1510E 事業主が保険者に対して保険料を過納した場合の保険料還付請求権の消滅時効は、2年であるが、被保険者が事業主に対して過納した場合の保険料返還請求権の消滅時効は、10年である。○kph1102D 事業主が保険料過納分の還付を受け、その一部を被保険者に返還する場合の被保険者の返還請求権の消滅時効は2年間である。×

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