健康保険法(第6章-2日雇特例被保険者の保険給付)kph1507B

kph1507B日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産の日以前42日から出産の日後56日以内までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。
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○正解
出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(出産の日の属する月の前4月間に通算して26日以上の保険料がその者について納付されている者)には、原則として、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
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法138条1項

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kph1507B日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産の日以前42日から出産の日後56日以内までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。その額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの30分の1に相当する金額である。×

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