健康保険法(第6章-2日雇特例被保険者の保険給付)kph0707B

★★★★kph0707B日雇特例被保険者に係る出産手当金の額は、1日につき分娩の日の属する月前4月間の保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額を平均したものの50分の1に相当する金額である。
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日雇特例被保険者に係る出産手当金の額は、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。
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法138条2項

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kph1507B日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産の日以前42日から出産の日後56日以内までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。その額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの30分の1に相当する金額である。×kph0707B 日雇特例被保険者に係る出産手当金の額は、1日につき分娩の日の属する月前4月間の保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額を平均したものの50分の1に相当する金額である。×kph0107E 日雇特例被保険者に支給される出産手当金の額は、1日につき、分娩月前の標準賃金日額の合算額1月分の50分の1に相当する額である。○kps6007C 日雇特例被保険者に支給される出産手当金の額は、1日につき、分娩月前の標準賃金日額の合算額1月分の50分の1に相当する額である。○

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