健康保険法(第5章-2医療給付)kph1505C

★★★★★ kph1505C保険外併用療養費は、保険医療機関等から選定療養を受けた場合にのみ支給されるものである。
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×不正解
 保険外併用療養費は、保険医療機関等から①選定療養を受けたとき、②患者申出療養を受けたとき、③選定療養をうけたとき、に支給される。
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法86条1項

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kph2406A被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。○kph1206B 通常の保険医療機関で、差額ベッド等の特別の療養環境の提供、予約に基づく診察、表示された診察時間以外の時間における診察を受けた場合、特定療養費の支給を受けることができる。○kph0808A 特定療養費制度は、特定承認保険医療機関において提供される選定療養又は高度先進医療を受けた際に支給される制度である。×kph0809C 老人保健法の規定による医療を受けられない健康保険の被保険者が、特定承認保険医療機関において療養を受けた場合、保険者はその療養に要した費用のうち、特定療養費として当該被保険者に支給すべき額の限度において当該被保険者に代わり、当該特定承認保険医療機関に対して支払うものとされている。○

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