★★ kph1501E共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。
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○正解
共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。
共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。
詳しく
共済組合の給付には健康保険にはない休業手当、弔慰金、家族弔慰金、災害見舞金等が存在します。
第200条
◯共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。
◯共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。
関連問題
kps6305A 共済組合の組合員に対しては、健康保険法の規定による給付は行わない。ただし、当該共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることが必要である。
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