健康保険法(第5章-2医療給付)kph1410A

★ kph1410A入院に係る療養の給付とあわせて受けた食事療養の費用については、入院時食事療養費として支給される。
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○正解
 被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、病院又は診療所のうち自己の選定するものから療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費が支給される。
詳しく
第85条
◯1 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから療養の給付(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に限る。)と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

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