健康保険法(第5章-2医療給付)kph1910E

★★ kph1910E保険者は、診療報酬の審査支払事務について、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
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○正解
 診療報酬は、保険者から保険医療機関又は保険薬局に支払われるが、支払事務及び審査については、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託されている。
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第76条
◯5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。

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kps5203C 保険者は、療養の給付に関する費用の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。○

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