健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1405A

★★ kph1405A被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、保険者は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料のすべてを徴収することができる。
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○正解
 工場等の譲渡により事業主に変更があったときは、事業所が廃止されたときに該当するものとして繰上徴収することができる
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 工場等の譲渡が行われる場合、前事業主は工場以外の財産を有しない場合が多いため、実質的に事業所が廃止されたことと同一であると判断され、繰上徴収が認められます。

(昭和5年11月5日保理513号)
 現に被保険者を使用しつつ工場又は事業場において譲渡により事業主に変更があったとき、前事業主は、工場又は事業場における財産のほか他に何の財産をも有しない場合が多く、従って事業主変更前の保険料を法定納期限翌月末日までまって徴収しようとしても本人は無財産のために徴収不能の結果を生ずることは明白であり、このような場合には、前事業主経営の工場又は事業場はこれを廃止したのと同一の結果を生ずるので、被保険者の使用される事業場が廃止されたときに該当するものとして繰上徴収して差し支えない。

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