健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1405D

★● kph1405D健康保険組合における調整保険料率は、各健康保険組合が交付金の交付に要する費用並びに被保険者の数並びに標準報酬を基礎として算定する。
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×不正解
 「調整保険料率」は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として、「政令」で定めることとされている。
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 「政令」で定めます。平成14年において、ひっかけが出題されています。
kph20ABCDE次の文中の     の部分を健康保険法等に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 健康保険組合間における財政調整を行うために健康保険組合連合会が行う交付金の事業に要する費用に充てるため、健康保険組合は拠出金を拠出するが、当該拠出金の拠出に要する費用に充てるために、健康保険組合が徴収する調整保険料の額は、次のようにして定められる。すなわち、調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額であるが、調整保険料率は、基本調整保険料率に  A  を乗じて算出される。基本調整保険料率は、財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として  B  が定める。  A  は、健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の  C  に対する各健康保険組合の  C  の比率を基準として、厚生労働大臣の定める範囲内で、  D  が定める。また、健康保険組合の自律性の強化及び事務負担の軽減を図るため、一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更を生じない  E  の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。

 過去に一度だけ、調整保険料率の算出方法が問われたことがあります。ただし、あまりにも難解で1点救済となりました。

A→⑪修正率(健康保険法令67条1項)
B→⑯厚生労働大臣(健康保険法令67条2項)
C→⑦見込所要保険料率(健康保険法令67条3項)
D→⑭健康保険組合連合会(健康保険法令67条3項)
E→⑥一般保険料率(健康保険法附則2条8項)

法附則2条
◯4 調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。
◯5 調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として、政令で定める。

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