健康保険法(第1章-2保険者)kph1309E

★★★★ kph1309E収支の均衡しない健康保険組合が、厚生労働大臣の指定を受けた場合は、健全化計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて、これに沿った事業運営を行うこととされている。
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○正解
  健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(指定健康保険組合)は、政令で定めるところにより、健全化計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
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第28条
◯1 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
◯2 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。

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kph3004A健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。×kph2707オ 健康保険法第28条第2項では、指定健康保険組合は健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。○kph1701C 財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間の財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。○