★★★★kph1308B事業主が、正当な理由なしに、その使用する者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関して義務づけられている届出をしなかったり、虚偽の届出をしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
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○正解
事業主が、正当な理由がなく、被保険者の資格の得喪又は報酬月額及び賞与額に関する事項について保険者等に届出をせず、または虚偽の届出をしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
事業主が、正当な理由がなく、被保険者の資格の得喪又は報酬月額及び賞与額に関する事項について保険者等に届出をせず、または虚偽の届出をしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
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法208条1号
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