健康保険法(第1章-2保険者)kph1301C

★★★ kph1301C被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、一方の事業所には健康保険組合が設立され、他方の事業所は全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所となっている場合、標準報酬月額に関する事務を行う保険者は健康保険組合が優先する。
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×不正解
 被保険者は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
詳しく
 2以上の事業所に使用される場合において保険者が2以上あるときは、健康保険組合が優先されるわけでも、それぞれの保険者に管掌されるわけでも、使用関係が先に生じた保険者に管掌されるわけでも、主たる勤務先の保険者に管掌されるわけでもありません。平成13年、昭和44年において、ひっかけが出題されています。
第7条
 同時に2以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
則第1条
◯1 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に2以上の事業所又は事務所(第74条第1項第1号、第76条第1項第2号及び第79条第2号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。

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kph2708A被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。×kps4401ABCDE 組合管掌に属する事業所と政府管掌に属する事業所に同時に使用される被保険者の保険者について、次の記述の中から正しいものを選べ。A 政府管掌になる。B 被保険者の選択に委ねられる。C それぞれの管掌になる。D 使用関係が先に生じた事業所の管轄保険者の管掌となる。E 主たる勤務先の管轄保険者の管掌となる。

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