健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1301B

★★● kph1301B特例退職被保険者の標準報酬月額については、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
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○正解
 特例退職被保険者の標準報酬月額については、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
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kph26AB次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 特例退職被保険者の標準報酬月額は、その特定健康保険組合の前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年。以下同じ。)の  A  における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を  B  の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。

 当該特定健康保険組合の前年の9月30日における「特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の平均の標準報酬月額の2分の1の額」ではありません。昭和61年において、ひっかけが出題されています。

 任意継続被保険者のように、資格喪失時の標準報酬月額と比較することはありません。

附則第3条
◯4 特例退職被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。​

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kps6110B 特例退職被保険者の標準報酬は、当該特定健康保険組合の前年の10月31日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の平均の標準報酬月額の2分の1の額である。×

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