健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1301A

★★★ kph1301A被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定に基づく育児休業をしている期間中の標準報酬月額は、休業期間中の賃金の支払いの有無にかかわらず、休業開始直前の標準報酬月額である。
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○正解
 育児休業期間中の標準報酬月額は、育児休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額にもとづき算定した額とされる。
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 育児休業期間中の標準報酬月額は、「休業開始直前の標準報酬月額」とも「休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額にもとづき算定した額」とも表現できますが、「休業開始直前の報酬に基づき算定した額」とはいえません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
(平成15年2月25日保保発0225004号、庁保険発3号)
 育児休業に準じた休業期間における標準報酬月額については、育児休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づき算定した額として取り扱う。
(平成11年3月31日保険発46号、庁保険発9号)
 介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき、算定した額とすること。

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kph0601A 育児休業期間中の被保険者の標準報酬月額は、当該休業直前の月の報酬に基づき算定した額とする。×kph0408C 育児休業中の被保険者の標準報酬は、その期間中無給であっても休む直前の標準報酬である。○

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