健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1601E

★★ kph1601E育児休業等期間中の保険料徴収について、事業主負担分を含めて全く行わないこととなったことにともない、その間の標準報酬月額は算定の対象としない。
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×不正解
 育児休業期間中についても、標準報酬月額は定時決定等の算定の対象とされる。
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 したがって、育児休業期間中の無給期間において昇給等があった場合には、改定が行われることもありえます。

(平成29年6月2日事務連絡)
(問) 産休又は育休取得中の無給期間において昇給等があった場合、起算月はいつになるか。
(答) 産休等の無給期間中に固定的賃金に変動があった場合には、実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として改定することとなる。また、昇給等による固定的賃金の変動後に、給与計算期間の途中で休業に入ったこと、又は給与計算期間の途中で復帰したことにより、変動が反映された報酬が支払われているものの、継続した3月間のうちに支払基礎日数17日未満となる月がある場合については、随時改定の対象とはならない。なお、これらは育児休業等を終了した際の改定を妨げるものではない。

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kph0406D 4月1日から1年間の育児休業に入った被保険者については、その年の定時決定は行われない。×

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