★ kph1210C被保険者期間等により支給額若しくは支給期間に差が生じるものは、付加給付として認められない。
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○正解
被保険者期間等により支給額又は支給期間に差異が生じるものなどは、付加給付として認められない。
被保険者期間等により支給額又は支給期間に差異が生じるものなどは、付加給付として認められない。
詳しく
(昭和32年2月1日保発3号)
被保険者期間により差の生ずる給付および受給の機会均等を害するおそれがあるところの、特定の医療機関に受給した場合に限り家族療養費の付加給付を認める等医療機関により差の生ずる給付は廃止しなければならない。
被保険者期間により差の生ずる給付および受給の機会均等を害するおそれがあるところの、特定の医療機関に受給した場合に限り家族療養費の付加給付を認める等医療機関により差の生ずる給付は廃止しなければならない。
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なし