健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph1202A

★ kph1202A資格喪失後の傷病手当金を受けるための被保険者期間には、任意継続被保険者であった期間も含まれる。
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 傷病手当金又は出産手当金の継続給付における「引き続き1年以上被保険者であった期間」には、日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者は含まれない。
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法104条

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kph1202A資格喪失後の傷病手当金を受けるための被保険者期間には、任意継続被保険者であった期間も含まれる。×

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