健康保険法(第2章-被保険者等)kph1105A

★★ kph1105A任意包括被保険者がその資格を喪失した場合には、任意継続被保険者となることはできない。
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×不正解
 被保険者が任意適用事業所を退職等により資格を喪失した場合であっても、任意継続被保険者となることができる。
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 過去の本試験では、任意適用事業所に使用される被保険者を「任意包括被保険者」と表現する場合があります。戸惑わないようにしてください。

第3条
◯4 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。

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kps5803A 任意包括被保険者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったことが必要である。○

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