★kph1102E全国健康保険協会管掌健康保険において、被保険者資格がない者を被保険者として保険給付を行った場合の返還請求権は2年間で消滅する。
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保険者が被保険者に対して法律上の原因なくして保険給付をしたときの不当利得返還請求権については、民法167条の規定により10年となる。
保険者が被保険者に対して法律上の原因なくして保険給付をしたときの不当利得返還請求権については、民法167条の規定により10年となる。
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昭和36年4月27日保険発33号の2
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kph1102E政府管掌健康保険において、被保険者資格がない者を被保険者として保険給付を行った場合の返還請求権は2年間で消滅する。×