★★★★★kph1102C保険者が行う保険料の督促は、徴収権の消滅時効の中断の効力があるが、保険料の告知では消滅時効は中断しない。
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保険料等の納付の告知又は督促は、民法153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
保険料等の納付の告知又は督促は、民法153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
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法193条2項
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