★★★★★★★ kph1005C保険料その他の徴収金の先取特権に順位のうえで優先するのは、国税のみである。
答えを見る
×不正解
保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次いで第3順位である。
保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次いで第3順位である。
詳しく
第182条
保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
関連問題
kph0801A 保険料の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐこととされている。○kph0108D 保険料の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。○kps6306B 保険料その他の徴収金の先取特権に順位のうえで優先するのは、国税のみである。×kps6009B 保険料の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。○kps5208B 保険料その他健康保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税に次ぎ第2順位である。×kps5009A 保険料の先取特権の順位は、国税に次ぎ、地方税や他の公課よりは優先する。×