健康保険法(第1章-2保険者)kph1004D

★★★ kph1004D健康保険組合の設立時の一般保険料率は、設立の認可後に組合会が定める。
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×不正解
 健康保険組合設立の際に定める一般保険料率は、事業主が定め厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
詳しく
 設立時の一般保険料率は、認可前までに定めなければならないことになります。平成10年において、ひっかけが出題されています。
則第3条
◯1 法第12条第1項又は第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第5号の書類は、添付することを要しない。
1 規約
2 事業計画書
3 一般保険料率及び介護保険料率
4 初年度の収入支出の予算
5 法第12条第1項の同意を得たことを証する書類

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