健康保険法(第1章-2保険者)kps5804C

★★ kps5804C事業主が健康保険組合を設立しようとするときは、組合員となる被保険者の2分の1以上の同意と労働組合の同意を得ることが必要である。
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×不正解
 健康保険組合を設立するにあたり、被保険者の2分の1以上の同意を必要とするが、労働組合の同意は不要である
詳しく
第12条
◯1 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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kps4610B 健康保険組合の設立については、あらかじめ当該事業所の労働組合の同意を得なければならないこととされている。×

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