健康保険法(第2章-被保険者等)kph1003E

★ kph1003E適用事業所において、営業の譲渡、会社の合併等によって事業主が交替した場合でも、旧事業主に解雇されなければ、新事業主にそのまま使用されることになるので、被保険者資格の取得及び喪失の届出は不要である。
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○正解
 事業主の変更があったときに、被保険者の資格得喪の関係は、全体的にみて使用関係が変更したと認められなければ得喪は生じない。なお、資格の得喪届は不要であるが、事業主変更届は必要である。
詳しく
(昭和3年5月19日保理1370号)
 工場の譲渡により事業主に変更があった場合、旧事業主が事業に使用される被保険者を解雇しなければ右の被保険者は、新事業主にそのまま使用されるので、事業主変更届は必要であるが、得喪届は不要である。
(引用:解釈と運用36条)
 個人経営の商店において経営者の兄が死亡し、弟がそのまま経営を引き継いだとき、個人形態から法人組織に切り換えられたとき等事業所の同一性が実態的に存続すると認められるときは資格の得喪手続きは必要ないと考えられる。ただし、所在地を変更し、他の社会保険事業所等の管轄区域に移った場合には得喪の届けをすることが適当と考えられる。
 

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