健康保険法(第2章-被保険者等)kph1201C

★★ kph1201C長期間にわたり海外支店に勤務し、国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められる場合には、被保険者資格を喪失させることができる。
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○正解
 雇用契約は存続していても、事実上使用関係がないものについては、被保険者資格を喪失させることができる。
詳しく

 退職の手続きを行っていなくても被保険者資格を喪失することができます。

(昭和2年2月5日保理366号、昭和25年4月14日保発20号)
 使用されなくなった日とは、辞職の手続を履行したと否とにかかわらず現実に業務に使用せられざる状態におかれた日をいう。

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