健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1002E

★★ kph1002E事業主より、事務用の制服、作業服の支給を受けた場合、労働の対償となるため、報酬に含まれる。
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×不正解
 
制服又は作業服等は、事業主から受ける労働の対償ではないため、報酬には含まれない
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(昭和11年6月15日保発346号)
 被保険者に無料貸与又は給与せらるる被服を賃金給料又は俸給に準ずべきものとして標準価格を定め之を報酬日額に加算すべきや否やは一に右無料貸与又は給与が労務の対償として事業主より受くるものなりや否やに依り決定すべきものなるも被保険者に無料貸与又は給与せらるる被服にして所謂勤務服たる制服又は作業服の如きは事業主より受くる労務の対償たらざるものと認むるを妥当と思料せられ候に付ては爾今右に依り御取扱相成候様致度

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kps4902B 事業主から給与又は貸与される作業衣は、現物給与として取扱われ、報酬に含まれる。×

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