健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1002A

★★★★ kph1002A被保険者が病気で欠勤中に就業規則により支給される休職手当は、労働の対償とはならず、報酬に含まれない。
答えを見る
×不正解
 病気欠勤中に支給される給与休職中に支給される休職手当であって一定の給与規定に基づき支給されるものは、報酬に含まれる
詳しく

 「労働の対償として」とは、現実に労働が提供され、その現実の提供に対して、という狭い意味のものではありません。現に労働が提供されていない場合に支給されるもの、病気欠勤中に支給される給与や休職中に支給される休職手当あるいは工場の休業中に支給される休業手当であっても、一定の給与規定に基づき支給されるものであれば報酬に含まれます。

(昭和25年1月12日保文発44号)
 就業規則により支給される休職手当又は待命手当は報酬の範囲に包含される。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph0206A 病気で欠勤した者に対して給与規定により支給される休職手当は、報酬とはならない。×kps5802A 病気で欠勤した者に対して給与規定により支給される休職手当は、報酬とはならない。×kps4902D 就業規則に基づいて支給される傷病による休職手当は、報酬に含まれる。○

トップへ戻る