健康保険法(第1章-2保険者)kph0810C

★● kph0810C被保険者を使用する2以上の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合に必要な被保険者の人数は、それぞれの事業所について常時300人以上でなければならない。
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×不正解
 
共同して健康保険組合を設立する場合には、合算して常時3,000人以上であることが要求され、それぞれの事業所における人数までは規定されていない
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kph29E次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

4 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。また、適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時  E  人以上でなければならない。

第11条、令第1条の2
◯1 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。

◯2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時3,000人以上でなければならない

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