健康保険法(第6章-1日雇特例被保険者)kph0806E

kph0806E日雇特例被保険者を使用する事業主が設立している健康保険組合は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用全てについて、各健康保険組合における日雇特例被保険者の使用実績に応じて負担することとされている。
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日雇特例被保険者を使用する事業主が設立している健康保険組合(日雇関係組合)は、当該年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用の見込額から当該年度の日雇特例被保険者に関する「保険料相当額の見込額を控除」した額として厚生労働省令で定めるところにより算定した一定の額を、各健康保険組合における日雇特例被保険者の使用実績に応じて負担することとされている。
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法175条

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