健康保険法(第6章-2日雇特例被保険者の保険給付)kph1807E

kph1807E日雇特例被保険者の療養の給付期間は、同一の疾病又は負傷に対し、療養の給付等開始日から1年間(ただし、結核性疾病の場合は5年間)である。
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○正解
日雇特例被保険者の同一の傷病又は負傷に対する療養の給付等の支給期間は、療養の給付等の開始の日から1年間(厚生労働大臣の指定する疾病(結核性疾病)については、5年間)とされている。
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法129条2項

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